暑い日が続いてますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか
先日、土地の草刈りをしたのですが1時間近くしただけで汗だくになりました。
皆さんも熱中症等にはお気をつけください。
さて、家づくりの打合せをしていると最近よく耳にすることが
「9月までに契約できますか?」
と言うご要望です。
これは今年の9月までに契約をして、来年年末までに入居すれば住宅ローン控除が、通常10年が13年に延長されるからです。
簡単にお伝えすると住宅ローン控除は、住宅ローンの残高の1%を通常10年間所得税や住民税から控除する制度です。(3000万円住宅ローンの借り入れが残っている場合、30万円を控除できます。ただ、年収等によって全て控除できるとは限りません)
住宅ローン残高の1%を控除できる期間が3年も延長される事は住宅を購入される方にとって、とても魅力的な事かと思います。(11年目からは住宅ローン残高か、購入額の消費税2%の差額の低い方)
では、それ以降はどうなるのでしょうか?
現在来年度以降どうなるかは発表されていませんが、この制度が変わるのではないかと言われています。
これは「そもそも住宅ローン控除の制度は住宅ローンを利用して家づくりをする人を優遇しすぎではないか」と言われているからです。
仮に、3000万円の住宅ローン残高の場合に金利が0.8%の場合、金利が約24万円に対して、控除可能な額は30万円となります。住宅ローンを利用した場合返済金利以上に得をするのです。
そういった事から言われている事が、控除の基準を借入金利を上限にしようと言う話です(いろいろな想定があります)
例えば、借入残高が3000万円で金利が0.7%の場合、今までの控除は30万円が控除可能でしたが今後は21万円が上限になるのではと言われいているのです。
少し複雑な制度だなあと思います。というのは、借入の金利が基準になる場合、金利の内容がどうなのかが気になります。例えば保証料や、団体信用生命保険の費用を金利に含んだ場合どのような判断になるかです。
住宅ローンを利用する場合、保証会社に支払う保証料や、万が一の場合のために保険に加入します。
その費用を事前に払う事もできますが、事前に払わずに金利に上乗せする事もできます。団信の場合、特約を付けて金利に上乗せする事もできます。
この上乗せした金利も対象になるのであれば、住宅ローンの利用方法も検討しなくてはいけなくなると思います。
どちらにしても、住宅ローン控除は家づくりをされる方にとって、気になる制度です。報道等よくご確認ください。
もちろん、いろいろ優遇制度は大事ですが、いつが家づくりの時期に適しているかよくご検討ください。
家づくりの気になる事等ありましたら、お気軽にご相談ください
追伸
8月21日、22日に燕で見学会を行います
予約制の見学会となっております。
お気軽にご連絡ください。
営業 涌井