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2026.04.24

工作物石綿事前調査者とは??

お疲れ様です。

工務の黒田です。

先日、工作物石綿事前調査者という講習があり受講してきました。

工作物?事前調査?という方にざっくりまとめてみました。

まず工作物とは?

「工作物」とは、建築物以外のものであって、土地、建築物または工作物に設置されているものまたは設置されていたもの全てをいい、例えば、煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等または製造もしくは発電等に関する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があります。あー長い(笑)なお、建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は、工作物ですが、昇降路の壁面は建築物です。

そして事前調査とは?

事業者は、建築物、工作物または鋼製の船舶の解体または改修を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するために、あらかじめ、当該建築物、工作物または船舶について、石綿の仕様の有無を調査しなければなりません。 (石綿則第三条)

 

まず、今年の1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行うときは、有資格者による事前調査を行う必要があります。

(本来は以前の工事でも調査は望ましいです)

〈対象工作物及び事前調査の資格〉

 

 

こんな感じになっております。

なかなか建築屋さんだと必要あるのか??と思ってしまいますが、建物や工作物の解体でお悩みの方がいらっしゃいましたら

何なりとご相談ください。

今回は以上になります。 以上‼工務 黒田でした。

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